育児などに携わる労働者の福祉に関する法律では、同一の事業主に1年以上に渡って雇われている者は、各種休業の取得が可能となっています。通常、育児休業は1歳に達するまでの期間に取得できますが、ケースによっては更に6ヶ月間の延長が可能です。保育所の入所希望が通らなかった場合、配偶者が1歳以降の子どもを養育できない状況に陥った場合には、子どもが1歳6ヶ月に達するまでは休業を取得できます。また、家族の介護を担っている労働者は状況に応じて最長で93日間の休業をとれます。
これらの法律に基づいて介護施設では休職を認めていますが、休職を好ましくないと感じている現場スタッフは少なくありません。忙しい現場の事情に加えて、スタッフの生活背景まで考慮できないという考え方が一般的だからです。短期の休業を複数回取得すると、気まずい雰囲気の中で従事しなければならない状況が起きることも考えられます。そのため、1度の長期休業を経て職場復帰する形の方が善しとされているようです。休業が必要となった時点で事業所に退職願を出している方は少なくありません。一定期間の勤務実績があれば退職金を得られる上に、失業保険の給付も受けられます。ですから、育児や介護が一段落して同じ職場で再就職を果たし、退職前と同様に活躍している方は多いです。
とはいえ、福祉業界は売り手市場であるため、スタッフのやる気や体力が続く限りはどこででも働けます。長期に渡るブランクが生じたとしても、正社員復帰しやすい職種と言えるでしょう。そのため、育児や介護で現場を離れざるを得なくなっても心配する必要はありません。ハローワークや転職エージェントを上手く活用すれば、あなたに合った職場を見つけられるでしょう。